あなた本意の家づくり

釧路の設計事務所、一級建築士事務所 設計処櫻のブログ

私道の取り扱い…解説編

イメージ 1

薄い雲がかかっていますが青空のぞく櫻地域^^
明日の物置解体にむけて~今日中にプランを完成させるぞ!
・・・と、意気込んでいるワタシです( *´艸`)


さて、私道の取り扱い…解説編 です。
ここでは、今回のケース(参照:状況編)の解決に向けて
ワタシが動いた内容を盛り込んで書きたいと思います。

釧路市役所・建築指導課( Y氏 ワタシ )

私道の所有者が「一切通行させない(使わせない)」と言っているが
建築基準法上の道路として許可している市としてはどう考えるか?

原則として、私道は所有者の許可無しに通行できないので仕方ない。

所有者は、道路に塀を建てるといっているが・・・。

原則、民事だから・・・お互いに話し合って決めてください。

位置指定道路であれば、道路内の建造は認められないのでは?

原則はそうだけれど、これからの付き合いもあるだろうから
当事者同士でうまく処理して。

この道路は私道だけれど、建物を建てる上で、道路斜線が発生したり
隣接地に不利益が発生することが考えられる。許認可をおろす立場と
して、道路として認定している以上、公共性のあるものとしての
所有者に指導はできないものか。

道路として許可を与えた時には、多分、隣接地(当該敷地)の承諾を
得ているだろうし、譲渡が発生する場合は、そこに私道があるものと
分かっていてのことなので、こちらには落ち度はない。

では、もし、土地を買う前にトラブルを心配した消費者が、私道に
関して相談に来たら、こういう内容を説明してくれるのか?

建築基準法上の指導として「建築に問題は無い」としか説明しない。
実際、建物は建てられるのだから。

・・・あ、短くまとめたので、とってもお堅い内容ですけれど
実際には、もっと柔らかな話し合いでしたよ~大人だし( *´艸`)

でも、内容としては…行政は逃げたな(笑)
申請があった私道の位置指定は、要件さえ整っていれば受理して
認可するんだけれど、その後に起こったの問題は自分たちで
解決してね~~という、なんとも憎たらしい答えでした(;´Д`)


では、売買する不動産会社による説明はどうなのか?

重要事項の説明において、私道に関する定義は、法律編 
書いたくらいの説明がありました。
「何かトラブルは有りませんか?」というワタシの問いに
担当者は「何も聞いてませんから、大丈夫じゃないですか」と
答えたと記憶しています。

実は、この土地。相続による売買だったらしく、住んでいた状況は
あまり知らない相続人が売主だったのです。
まぁ、トラブルが有ったとしても…きっと言わないですよね。
売れづらくなりますから…(;´Д`)

ましてや、工事を始める前に挨拶に行った時の、あのにこやかな
対応からは、今回のトラブルは全く予想できませんでしたから…。

全国各地で、この私道にかかわるトラブルが後を絶たないにも
かかわらず、法律は「原則」のまま現状に至っているわけです。

例えば。
・土地所有者が通行する人に通行料を求めるケース
・私道に物を置いて通行不可能にするケース
・所有者が駐車スペースとして使用するケース
・庭木などを越境させるケース
など、様々なトラブルが有るらしいです(;'∀')

原則、所有者の承諾なく勝手に通行してはならない。のであれば
単純に、それを建築基準法上の道路として認めなければ
この手のトラブルは一掃できると思うんだけどなぁ・・・ワタシ。
公共性を持たせる代わりに、一律固定資産税を非課税にするとか。
少なくとも、建築確認申請が必要な都市計画地域の中ではね~。


ちなみに。昔よく有った分譲地の例ですが…
イメージ 1

私道の所有は8区画の土地の所有者の共有名義とか管理会社とか
様々ですけれど、都市計画区域内では「位置指定道路」として
認可をとっていないと、建物は建てられません。

この場合、例えば…Bさんが、その奥の人Aさんの通行を
承諾しなければ通れないのか?というとそうではありません。
この場合は、民法210条
囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」が認められます。
ただし、ここにも落とし穴。
211~212条によって、その土地に与える損害の存在や通行権料の
ことが書かれてあります…これ、怖いですね~^^;

だからなのか、私道を区分所有する場合、不規則に分筆して
自分の土地の前には他人の土地がくるようにしているケースも
見たことが有ります。「お互い様」ってやつですね(笑)

ホント世の中、知らないと損をすることがいっぱいです。

今回のトラブルも、役所や不動産屋が教えてくれないのであれば
建て主は困ってしまいますよね。
誰が気づいて、誰が対応するのか。 あ…ワタシか (;´∀`)
いや~ホント、玄関の位置を公道付けにしておいて良かったです。

ちょっとでも「?」と思うことが有ったら、誰かに相談することが
大切なんだと思いますよ。


さ~て、明日は物置解体!
連休中にどこまでできる?!アプローチ改造~( *´艸`)
ランキングに参加しています。ぽちっとおねがい(*^人^*)

にほんブログ村 地域生活(街) 北海道釧-
/.,mn
\./,o@・。、mんbv   路情報へ   ← ランキングに参加しています。
にほんブログ村   どうぞよろしくお願いします(^^)/