あなた本意の家づくり

釧路の設計事務所、一級建築士事務所 設計処櫻のブログ

私道の取り扱い…法律編

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今日も青空広がる釧路(*'▽')
せっかく気持ちの良い朝だったのに・・・
TVで、違法建築(既存不適格)のニュースがやっていて
モヤモヤ~モヤモヤ~としてしまったワタシです(;´Д`)

Yahoo!ニュース参照

これ、私道が問題になることと原因の一部が一致します。
モヤモヤ~については、後日UPさせてくださいね。

さて、昨日の予告では、解説編だったのですが
その前に…予備知識としての法律編とあいなりました( *´艸`)


そもそも、私道とはなんぞや?から。

■私道の定義
個人および民間企業などが所有する道路。
これには接道している土地の建築の許可が得られないもの
(通路・道)も含まれるようです。

■法律上の取り扱い
などの中で、それぞれに定義されていますが、今回は…
ワタシの範囲である「建築基準法」による取り扱いについて
できるだけ分かりやすく書きたいと思います。

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釧路市釧路町(一部地域を除く)では、建物を建てるときには
その敷地が道路に2.0m以上の接道をしなければなりません。
そうした場合、今回の例のような私道が造られることが有ります。

私道は、申請者(主に土地の所有者)が特定行政庁の許可を得て
建築基準法上の道路なり、そうすることで建築が可能になります。

土地の所有権については様々で
その道路に接道する土地の所有者が、1/●で区分所有していたり
区画分譲した管理会社が所有している場合もあります。

この他に、現状4.0m未満の道路を4.0mとするために、自分の
土地を道路として提供(セットバック)する42条2項道路や
釧路ではあまり例がありませんが、昔から通行されていた「道」
に基づく「みなし道路」とか「ただし書き空地」とかが在りますが
これらについては…
ドラさんやひぐっつぁんの方が断然詳しいと思います( *´艸`)

さて、前述したとおり、私道を道路として取り扱うには
「特定行政庁」の「位置指定道路」としての許可が必要です。

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まぁ、こんな申請書ですけど…必要書類を添付して
釧路市釧路町をはじめとする町村の窓口へと提出します。

許可を得るためには、もちろん、それなりの条件が付されます。
変更、廃止については、その道路に接道している他の建築物が
ある場合には制限されますし、自分の所有地だからと言って
道路内への建物や塀などの建造もできません。

たとえ私道(私有地)であっても、建築基準法上の位置指定道路
であれば、一定の公共性が認められ公法的な規制を受けています。

なので、図の赤い点線部分に塀を建てる、といったAさんの行為は
できないこととなりますね~。

その代わりと言ってはなんですが…
・専ら通行のために利用されている
・所有者が何等かの制限を設けていない
・不特定多数の利用に供されている
などの条件が認められると、固定資産税が課税されません。
※あくまでも、市町村判断によりますので、要確認です。

ここまでなら、トラブルなんて起こらないような気がしますが
次が問題。

「私道は私有地であり、所有者の承諾無しには勝手に通行できない」
ということが原則としてあるというのです。

通常、分譲地などは民法210条にある「通行権」を主張できる
場合が多いのですが、今回の場合は…ちょっと違いますね^^;

法律は、その時代に合わせたように都度付け加えられながら
現在に至るわけですが…ツギハギだらけな分
その縫い目からこぼれ落ちるものも多いように感じます。

特に、建築基準法に関しては「ザル法」と言われるように
色んな抜け道が有ったり、責任を転嫁するものであったり
消費者を守るものにはなっていないのが現実のようです。

長くなってしまいました…ので、明日にも続きます(笑)
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