あなた本意の家づくり

釧路の設計事務所、一級建築士事務所 設計処櫻のブログ

なんだかなぁ・・・位置指定道路と私道

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ピチュピチュと小鳥のさえずりが気持ちの良い朝を迎えた土曜日。
 
土曜日・・・そうなんです、土曜日 ^^;
 
リフレの露天風呂に入った日曜日がまるで昨日のようです…(爆)
 
 
 
さて、そんな週末の昨日。
 
昨年お家を建てたお施主さんから
 
「隣の人が来て、道路に柵や看板を立てるって言ってる」
 
という、相談の電話が入りました。
 
 
 
その土地は、角地で一つの道路は市道、そしてもうひとつの道路は私道。
 
新たに土地を購入しての建築だったのですが最初は何のトラブルも無し。
 
施主と一緒に挨拶に行った際には「どんな家が建つの?楽しみねね~」と
 
話をしていた隣人ですが、工事の時に「道路(私道)を使うな」と言い出して ^^;
 
まぁ、どうにも話がややこしかったので、とにかく工事では私道を使わない
 
ということに徹底して、無事に工事が終わったのは今年の1月。
 
引っ越したのは2月。そして4か月たった今、なんで道路に柵や看板を?^^;
 
 
 
ここで、道路の定義です。
 
 
【位置指定道路】
道路幅員が4m以上あり、かつ、一定の技術的水準に適合する道路を築造して
位置指定道路の認可を得ることにより、建築基準法上の道路と認められる私道。
 
 
【自動車の通行制限等】
道路位置の指定を受けても、あらゆる種類の交通を許すという趣旨ではありません。
道路所有者による取り決めで、自動車の通行を制限することが建築基準法上は許されます。


【道路敷地における制約】
道路位置指定を受けた敷地には、塀などの擁壁・門も築造できません。
違反すると、工事施工の停止、建築物の除去などの是正措置を命じられることもあります。
 
 
 
ということで、「塀はや門は建てられないけど看板は微妙だよね。」
 
というのが、建築指導課の見解。
 
結構知らないのが、私道であれば通行制限ができてしまうってこと。
 
まぁ、これは建築基準法によれば…ということであって、その他の法律や
 
自治体の条例によっては、これを認めない場合も有りますけど・・・
 
中には、通行料や使用料をとっているケースも有るのいうから変な話。
 
なので、役所は民事不介入・・・あとは民法上の話だよね。とのこと…。
 
位置指定道路は、特定行政庁が位置指定するのに、それはずるい(笑)
 
まぁ、今回のケースは、昭和40年代に以前の地主が申請した道路なので
 
今の持ち主は、それを道路も含めて買ったということのようなのですが。
 
 
 
で、売った時に仲介に入っていた不動産屋にも確認。
 
そこでも【なぜ今更???】っていうのが本当のところだそうです。
 
住んでいる中でトラブルはあったのか?と聞かれましたが・・・
 
そんなことは無かったようで、施主も心当たりがないとのこと。
 
売買の時に、私道であるとか位置指定道路であるとかは重要事項説明で
 
有りましたけど私道が通行制限できるということについては無かった・・・
 
というか、担当は通行制限ができないと思っていたというのが正しいかな?
 
まぁ、そこまでは重要事項説明の義務が無いのかもしれないですね。
 
調べてみよう・・・。
 
 
 
この、隣人による・・・まるで嫌がらせのような行為の起因は何なのか?
 
単純に、私道は自分の土地だから境界を明確にしたいのか?
 
それとも、通行料が欲しいということなのか?
 
いったい・・・何が目的なんだろう?と、考えたけど分かる由もなく(爆)
 
 
 
一応、お施主さんとは月曜日に会って話をすることにしましたけど・・・
 
アタシが介入できるのも限られてるし、何よりも、これから長く住む場所なので
 
あんまりトラブルを大きくするのも得策ではないように思いますからねぇ ^^;
 
 
 
建物への出入りや駐車スペースは市道だけからでも済ませられるので
 
私道を使わないことはできるのですけど、その道路と敷地の間の隅切り部分に
 
看板を立てるという事だけは格好悪いから勘弁してもらいたいんだけどなぁ…。
 
 
 
皆さんも身近にあるかもしれないトラブル。
 
気を付けてくださいね~~~~~~!!!
 
 
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