あなた本意の家づくり

釧路の設計事務所、一級建築士事務所 設計処櫻のブログ

省エネ法の届け出

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おはようございます ^^
 
今日から3連休・・・って方も多いでしょうね?
 
とっても羨ましい (笑)
 
そんなアタシは、いつもの如くお仕事です ^^
 
あ、明日一日だけは、建築士会の行事のお手伝いの予定が。
 
なんでも、役割は受付接待らしのですが・・・^^;
 
そんな事がちゃんとできるのか、今から心配なアタシです(爆)
 
 
 
さて、世の中…色んな法律が出来ては消えていきますね(笑)
 
そんな法律にの中に、省エネ法というものがります。
 
正式名称「エネルギーの使用の合理化に関する法律」。1979年成立。
エネルギーをめぐる内外の経済的、社会的環境に応じた燃料資源の有効な活用の確保を目的に
工場や建築物、機械器具についてエネルギー使用の合理化に関する措置などを定めている。
その中で、建物も省エネルギーを心がけましょうということで
 
一定の大規模な建築物には規制や届けでの義務がありました。
 
 
 
 
その法律が平成22年に改正され
 
住宅でも300㎡以上の場合は、届け出が義務付けられました。
 
 
 
一般的な住宅で300㎡(90坪)を以上になることは、多くは無いのですけど
 
共同住宅(マンション、アパート)や、長屋、下宿だと義務が発生します。
 
 
 
どのような内容かというと、エコポイント水準に近い躯体の断熱性能や
 
ガラスの日射遮蔽率を確保するように『努力』しなさいというもので・・・
 
その内容を計算したり図面化して、所管行政庁へ届け出る義務があるというもの。
 
 
 
ここで…問題になるのは『努力』って何?ということ。
 
 
 
役所に電話で聞いてみた。
 
『これを規制と受け止めて、基準をクリアしなかったら建てられないのか?』
 
役所の担当者からの返答。
 
『確認申請とは連動していないので、あくまでも努力義務ですが…
 
でも、あまり基準より下回ると指導させて頂くことになると思います。』
 
 
『誰に指導するんですか?』
 
『その建物の申請者・・・お施主さんですね』
 
『その指導を受けると、確認申請が下りないとかってことですか?』
 
『いえ・・・確認申請はおりますし、建てることはできます。
 
『じゃぁ、基準を下回っていたとしても、届け出を出せば良いのですよね?』
 
『まぁ…努力義務ですから…指導して後で付加してもらうのは可能ですか?』
 
『事業収支計算が変わりますから、無理でしょうねぇ…』
 
 
 
・・・・・・・・・・
 
 
担当者の方は、とっても丁寧に親切に調べながら解答してくれました。
 
でもね…
 
エコポイントの補助が無くなった今、断熱性能をそこまで引き上げるだけ
 
収支物件において、予算を組めるお客さんが果たしているのだろうか?
 
できれば、安価に建てて利回りをよくしたいというのが事業主の考えでしょ?
 
 
 
届け出に関しては、罰則規定がある(はず?)なので、届け出はするでしょう。
 
でも、「省エネ法で努力義務が~」って言っても通じないですよね?きっと ^^;
 
 
 
だったら、もう、法律で
 
「300㎡以上の建物は、断熱規制を守らないと建てられません」
 
としてくれた方がスッキリしますよね~(爆)
 
そしたら、そのお金がかかるもんだと思って諦めもつきます(笑)
 
 
 
あ、でもね…こんな法律作ったら、日本の伝統建築などが
 
建てられなくなってしまう可能性が大きいからダメですね^^;
 
 
 
どうも、色んな法律ができていくけど…中途半端。
 
どっちつかずのものが、一番面倒くさい(爆)
 
 
 
なんだか、エコポイントも復活するような感じだし…
 
どうも、法律に振り回されているような気がするこの頃です ^^;
 

 
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