今朝も快晴! しばれる 釧路です♪
そんな寒い釧路でも、数十人の建築士は頑張ってるわけで(笑)
昨日、建築士会の女性委員会による勉強会に参加してきました。
月末の集金支払という月末(笑)
お昼ごはんを食べた後…眠気がきそうな13:30から(大笑)
『省エネ法の届け出』をテーマとした
なんと、ケーキを食べながらという茶話会形式の勉強会です♪
省エネ法?って、皆さん聞きなれない法律ですよね^^;
省エネ法は、石油危機を契機として昭和54年に、「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保」と「工場・事業場、輸送、建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずる」ことなどを目的に制定されました。
などと…調べると難しい言葉が並びますけど…(笑)
ようは、今のままでは削減目標を達成するのは無理だから~^^;
皆さんもCO2の削減に取り組みましょう!!ということで (笑)
平成21年に省エネ法が改正され
今までは2000㎡以上の建築物が対象だったのですが、それを引き下げ…
延べ床面積300㎡以上の建物について届け出を義務化
・・・と、とても身近なこととして、平成22年度から適用になっています。
これは、住宅も対象ということで…まぁ、約90坪以上だと届け出が必要です。
90坪以上の住宅って言うと、あまり身近では無いですけど…
アパート(共同住宅)って考えれば、とっても身近な面積なんですよね~^^;
んじゃ仕様の内容は?というと…う~ん…エコポイントの内容とほぼ同じですね。
ただ、共同住宅であれば共用部分の照明器具などの性能が求められます。
とまぁ、それらは…設計者に任せれば良いことなので、お施主さんには
「日に日に色んな規制や届け、手続きが必要になってきている」という現状。
だから、時間もかかるし大変なのよ♪という事を分かって頂ければと思います。
あ…記事にしたかったのは勉強会のことだったのに脱線しました(爆)
この勉強会。とっても解りやすかったです。
上記のようになんとなくでも説明が書けるのも、この勉強会のお蔭ですね^^
講師は、釧路総合振興局の建築指導課の職員の方々ですから
実際に審査をする人から教えてもらうほど近道はありません!
それに、参加者が少人数で近いですから、その場で質疑応答もできますから
まぁ、若い講師の方には「おばちゃんからの質問」が迷惑だったかどうかは別にして(笑)
とっても解りやすい講習会だったと思います!これは続けて頂きたいですね^^
CPD欲しさに、ただただ行って寝ちゃってる講習会より、よっぽど有意義です(爆)
講師をして下さった、建築指導課の職員の方々、ありがとうございました^^
企画実行してくれたKさん、お疲れ様でした♪
↑見てたら、コメントくださいね!(笑)
この勉強会でも話が出ましたけど、これは…あくまでも届出義務であって
現在のところ、それを認可許可したり検査したりするものではありません。
だから、それが実際に施工されているものなのか?というところは設計者
及び監理者の有資格者としてのモラルに任せられるところでもあります。
そこの難しさを残したままの法改正。
今後、もっともっと厳格化されるのかもしれませんね…。