5月13日。桜は咲いたけれど、予想最高気温9度と肌寒い釧路。
コロナ禍となって1年と数か月…振り返ってみるとその間一度も『熱』を出していないことに気付きました。それどころか、風邪らしい風邪もひいていない。
手洗+うがい+マスクの効果は大きいことを改めて実感していたワタシですが(笑)
昨夜は新築住宅の省エネ計算をしていました。
さて、タイトル【住宅の省エネ性能の説明義務制度】
近年、特にここ数年、建物の省エネ性能向上の動きが加速していて、今までは大規模な建物だけに義務付けていた制度を小規模の建築物にまで拡大となりました。
その一環として、2021年4月1日より、住宅を含めた小規模(300㎡以下)の建築物の省エネ性能について、建築士による施主への説明が義務化されました。
概要参考:こちらが分かりやすいです。
省エネ性能の説明義務制度 | 住宅情報 | グラスウール断熱材・吸音材のマグ・イゾベール(株) (isover.co.jp)
【建築主への情報提供】
まずは、建築士から省エネについての情報を建築主へ提供します。建築主が自分の家に必要かどうかを判断する大切な情報ですから丁寧な説明が求められますね。
【建築主の意思確認】
建築士から建築主に対して、その建物の省エネ性能についての説明が必要かどうかの意思確認をします。例えば…伝統的な工法や希望される構造などで建築を望まれる場合は、現行の省エネ法にそぐわない可能性が有りますし、そもそも省エネは必要無いと考える人もいらっしゃるかもしれません。
建物の省エネ性能についての説明を受けない場合は、その旨を書面(書式は任意)に残します。書面は設計事務所にて15年の保管義務があります。
【建物の省エネ性能を評価】←昨夜の仕事はここ!
計画する建築物の省エネ計算を行い評価します。
外皮(断熱)性能と一次消費エネルギー性能、二つを合わせての評価になるのですが、外皮については経験値により計画するので大丈夫ですが、一次消費エネルギーについては、暖房・冷房・給湯設備の仕様や熱源、照明器具などで変化するので厳しい場合も…。
【評価結果を建築主に説明】
評価は、このような書面をもって建築士より建築主へ説明されます(書式は任意です)
住宅の場合、説明義務はありますが適合義務はないため、この説明が「不適合」の評価であっても問題は有りません。
基本的には「適合」判定の建物が多いと思いますけれど、中には施工コストを削減したために不適合になる場合も考えられます。今では、特に寒冷地では標準仕様になりつつある「適合建物」ですけれど、それなりのコストもかかりますからね。それぞれの考え方次第というところではありますけれど…お家にかかるランニングコストが低く抑えられた方がお得だと思うので、ぜひ省エネに取り組んでもらえたらと思います。
そして、このような説明がない場合には違法ですので、建築主からも催促してみてくださいね。
お家を建てるとき(買うとき)には、この省エネ性能についての評価をもって説明をすることが義務づけられた…というお話でした。
家づくりの参考になれば嬉しいです ^^