あなた本意の家づくり

釧路の設計事務所、一級建築士事務所 設計処櫻のブログ

私道の取り扱い?

今日も、おはようございます(^^)

昨日に引き続き、とっても涼しい釧路であります(笑)

一昨日の夏らしい1日は何処へやら…

なんとなく『秋』の気配漂う気温です(^^;



そんな昨日…先日、確認申請がおりた物件の融資をする銀行から

『この物件、私道なんですけど、道路かどうかの証明が欲しい』

…と、いう話が来ました。



「確認申請がおりてるんだから、認定道路ですよ~」と私。
(基準法第42条1項5号道路の確認済み。図面には認定番号も表記。)




「間違って確認がおりてることも考えられるので…」と銀行。



『間違って』…って…(^^;



これは銀行本部からの話のようで、めっぽう恐縮する担当者(笑)

ようは、土地の評価や抵当権設定に関係するんだろうけれど…。



ちなみに、その道路に接している区画による按分で各自道路を所有

しているような形式で、4m道路なので市道には認定されていない。

というものなんですけど…確認申請降りてるんだから道路でしょ~(^^;



…と、何度言ってもダメ(^^;

つうことで、『接道証明』なるものを貰いに市役所へ。



で…笑われた(笑)

理由は『確認降りてるのにかい?』(爆)

ついでに『主事決済が信用できないのかねぇ?(苦笑)』

『ねぇ…まぁ、そ~いうことで…』と私(^^;

その場で判子もらって、証明書もらって、銀行へ届けましたとさ。

めでたしめでたし(笑)



確かに、古い造成地においては、道路関連のトラブルが色々と

あるわけで、疑いたくなるのも当然と言えば当然のこと。

敷地調査の段階で調べなければならない事のひとつと言えます。



個人売買などで、後で問題発生という場合もありますから

自分で調査ができないのであれば、不動産屋さんとか建築士とか

プロに依頼することをお勧めします(^^)



経費を削減することよりも、リスクを回避することの方が重要。

これは、家づくりの基本なんだと思いますよ(^^)b



…それにしても、初めて、こういう事を銀行に言われた櫻なのでした(笑)

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