今日も、おはようございます(^^)
昨日に引き続き、とっても涼しい釧路であります(笑)
一昨日の夏らしい1日は何処へやら…
なんとなく『秋』の気配漂う気温です(^^;
そんな昨日…先日、確認申請がおりた物件の融資をする銀行から
『この物件、私道なんですけど、道路かどうかの証明が欲しい』
…と、いう話が来ました。
「確認申請がおりてるんだから、認定道路ですよ~」と私。
(基準法第42条1項5号道路の確認済み。図面には認定番号も表記。)
「間違って確認がおりてることも考えられるので…」と銀行。
『間違って』…って…(^^;
これは銀行本部からの話のようで、めっぽう恐縮する担当者(笑)
ようは、土地の評価や抵当権設定に関係するんだろうけれど…。
ちなみに、その道路に接している区画による按分で各自道路を所有
しているような形式で、4m道路なので市道には認定されていない。
というものなんですけど…確認申請降りてるんだから道路でしょ~(^^;
…と、何度言ってもダメ(^^;
つうことで、『接道証明』なるものを貰いに市役所へ。
で…笑われた(笑)
理由は『確認降りてるのにかい?』(爆)
ついでに『主事決済が信用できないのかねぇ?(苦笑)』
『ねぇ…まぁ、そ~いうことで…』と私(^^;
その場で判子もらって、証明書もらって、銀行へ届けましたとさ。
めでたしめでたし(笑)
確かに、古い造成地においては、道路関連のトラブルが色々と
あるわけで、疑いたくなるのも当然と言えば当然のこと。
敷地調査の段階で調べなければならない事のひとつと言えます。
個人売買などで、後で問題発生という場合もありますから
自分で調査ができないのであれば、不動産屋さんとか建築士とか
プロに依頼することをお勧めします(^^)
経費を削減することよりも、リスクを回避することの方が重要。
これは、家づくりの基本なんだと思いますよ(^^)b
…それにしても、初めて、こういう事を銀行に言われた櫻なのでした(笑)