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第二章の四 定期講習第十七条の三十六 法第二十二条の二 の国土交通省令で定める期間は、法第二十二条の二 各号に掲げる建築士が同条 各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。
第十七条の三十七 次の表の上欄に掲げる講習について、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない。
一 一級建築士定期講習 イ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内 ロ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 遅滞なく ハ 一級建築士であつて、建築士事務所に所属しなくなつた後、当該者が受けた一級建築士定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所属した者 遅滞なく 二 構造設計一級建築士定期講習 法第十条の二第一項の構造設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、構造設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 法第十条の二第一項第一号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内 三 設備設計一級建築士定期講習 法第十条の二第二項の設備設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、設備設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 法第十条の二第二項第一号に規定する講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以内 4 法第二十二条の二 の規定により同条第二号 又は第三号 に掲げる講習を受けなければならない建築士であつて、同条第一号 に掲げる講習を受けた者は、同条第二号 又は第三号 に掲げる講習を受けたものとみなす。5 法第二十二条の二 の規定により同条第三号 に掲げる講習を受けなければならない建築士(第四項に掲げる者を除く。)であつて、同条第二号 に掲げる講習を受けた者は、同条第三号 に掲げる講習を受けたものとみなす。
って、難しく書けばいいと思っているような法文を、そのまま掲載してみました(笑)
まぁ、でも・・・昔のようにカタカナじゃないだけ解りやすいですけどね ^^;
3年に一度、受講しなければならない定期講習会に関する法律です。
そして、アタシのところにも・・・受講申込書が。
そっかぁ・・・前回受けてから、もう3年経ったんですね ^^;
ってことは、3つ年をとったと・・・(爆)
そして、めでたくローガンズデビューと・・・(笑)
内容としては、配布テキストに伴う講義を6時間受けて
その後、テキストを見ながらの○×テストを1時間という
本当に1日がかりの講習会です TT
さてと・・・証明写真を撮って、受講料を振り込んで申し込みをしましょうかね。
あ、ドラさん!今年度から、受講料が12,900円に改訂になったみたいですよ!
で、この講習会。受けなかったらどうなるか・・・。
罰則規定は設けられていませんが、受講しないとなると建築士法違反になる為
懲戒処分などの対象になる可能性があるそうです。最悪、資格取り消しかも ?
と、思いますけど、中には会社としての意識が低いため問題になっている場合も
あるようなので、そういう会社を見抜くための注意が必要かもしれませんね。
言ってみてください。そこには登録された建築士の実績と講習会受講の有無が
書かれてあるので、確認することができますよ ^^
きちんとした建築士にちゃんとした設計を依頼する第1歩かもしれませんね。