↓眺めるだけでスルーしてください。 第二章の四 定期講習 (定期講習の受講期間) 第十七条の三十六 法第二十二条の二 の国土交通省令で定める期間は、法第二十二条の二 各号に掲げる建築士が同条 各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年…
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