おはようございます^^
用地地域。
これは、その地域の土地に、どのような建物が、どのように建てられるか?を
規制するもので、一般的には、住居地域系と商業地域系と工業地域系に分かれます。
その中でも、住居地域系には、第1種、第2種低層住宅専用地域というものが有り
建物の高さや敷地からの離れの規制が厳しくなっています。
これは、住宅を建てる地域としての環境を最低限守る規制となっているのですが…。
3週間ほど前、某○○○町で、11月から建てられることになった新しい分譲宅地の
用途地域を確認…その分譲用パンフレットには「用途地域:第2種低層地域」とある。
役所の答えは「用途未設定。建蔽率50%、容積率80%、法第22条地域ですよ~」
なんでも、未設定地域に宅地造成を行ったため、未だ用途地域が定められていない…
とのことで、近々決定される予定も無さそう…という感じらしかった。
その言葉を信じて、宅地に計画を入れて工務店に渡し、工務店は営業活動へ。
で、先週末のこと。不動産会社から連絡を受けた工務店から
「第2種低層住宅専用地域に決まったらしい」という話が… ^^;
えっ…?法的規制が…クリアしていないところが有るよ?…(冷汗)
まぁ、大丈夫な感じで計画していたのだけれど…北側斜線だけがクリアしていない ^^;
屋根の形状を変えれば何とかなりそうだけど、変えても大丈夫なのかな?
月曜日になったら役所に確認して、変更をしないと…。
などなど、この週末はモヤモヤとした気持ちでPCの前に座っていた私 TT
だって、早急に確認申請出したいって要望が有るんですもの(爆)
さて、今日がその月曜日。
9時になったら役所へ電話しなくちゃ…吉と出るか凶とでるか…
神のみぞ知る…って感じ?(笑)
あ~、パンフレットを信じればよかった~ TT