あなた本意の家づくり

釧路の設計事務所、一級建築士事務所 設計処櫻のブログ

ちょっと真面目なお話し

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おはようございます(^o^)丿
日曜の朝…とっても曇りな釧路です。

避暑にいかがですか?と、夏は涼しいことが有名なこの地ですが
涼しいにもほどがある(笑)半袖なんて寒くて着れません(;´Д`)

そんな釧路から、ちょっと真面目なお話です。

北欧デザインである「デンマークデザイン」で有名なデンマーク
ヤコブセンやヘニングセンなど、皆さんもご存じだと思います。


ヤコブセンのセブンチェアはあまりにも有名ですね。

デンマークでは今、そんな往年の巨匠が残したスケッチや図面を
元にした「新商品」の開発販売が相次いでいるそうです。
デザインの権利継承者やメーカーが昨今のミッドセンチェリーの
人気にあやかり発売しているようですが、これには賛否両論。

眠っている優れたデザインが発表されるという利点もありますが
否定的なものとしては現代のデザイナーの仕事を奪っているという
ものや、すでに他界している人のデザインを新商品として発表する
のはいかがなものか…という意見があるようです。

私としては、その時代には適さないデザインだったり価格だったり
そういうものを掘り起こすのは良いことなのかなぁ?と、思う反面
やはり、それによって現代のデザイナーの活躍の場が奪われるのは
往年の巨匠たちの本意ではないような気がします。

ちょっと話はずれますが…^^;

業界的には建築関係、建築士ですが職業は設計事務所では無い方々。
こういった方が趣味でデザインや手法のアドバイスをしている
という事案が身近に多数存在します。

こういう人は趣味でやっているので報酬はほとんど発生しません。
「デザインを考えて、施工する手法を無料で相談に乗りますよ」
と、SNSなどで公言している人までいるのですから驚きです^^;

建築士が業として設計監理の業務を行う場合は設計事務所登録が必要。
「業」とは?というと、一般的には報酬があるかないか…というとこ。

一級建築士二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

なので、設計事務所登録をしていない建築士は基本的には何もできない。

ただ、報酬を得ていなかったり…もっと言ってしまえば建築士では無い
場合は、どんなことをしても良いという事にはなってしまいます ^^;

しかし、そこには「責任の所在が無い」という落とし穴もあります。
「知り合いだから~タダだから~」と依頼して満足しても有事の際には
「何も言えない」となってしまう話は、たまに聞くことがあります…。

施主からすると「経費がかからずデザインを手に入れる方法」ですが
私たちからしたら「仕事を奪った上に、業界不信を煽る行為」です。
言い過ぎかもしれませんが…そういうことです。

そういう方には、同じ土俵上に立って仲間として仕事をしてもらいたい。
そういうことを心から願っている私なのでした~^^

ちなみに…そういう方は得てして「アルバイト禁止」の立場だったりしますね~

北欧デザインの話から大分ずれてしまいましたね~
ごめんなさい<m(__)m>



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