あなた本意の家づくり

釧路の設計事務所、一級建築士事務所 設計処櫻のブログ

工事請負契約の消費税

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何を思ったのか・・・バーゲンで黄色いコートを買ってしまったアタシです(笑)
 
可愛いんですよ、黄色。
 
同じデザインで、黒もグレーも有ったんですけど・・・あえて黄色。
 
ちと派手だったかしら?・・・ん~~~不安だわ ^^;
 
 
 
タイトル、消費税。
 
皆さんご存知のとおり、消費税率が段階的に上がります。
 
平成26年4月1日以降 8%、
 
平成27年10月1日以降 10%
 
今は5%ですから、2000万円の住宅だと、100万円。
 
8%だと、160万円。10%だと200万円。
 
とても大きな金額ですよね。
 
 
建物を建てる場合、工期に3か月以上かかるケースが多いため
 
その期間を踏まえて、消費税率を確認しなければなりません。
 
 
通常だと、4月1日以降なら一律8%と思うところですが
 
請負工事については消費税引き上げ日の6か月前までの
 
契約については、旧消費税率を適用するという経過措置
 
請負工事における消費税の経過措置の特例
 
が、昨年の9月の段階で設けられ、これによると
 
税率5%が適用される注文住宅

平成25年9月30日までに請負契約を締結した住宅。
 
もしくは、平成26年3月31日までに引渡しを受けた住宅。
 
税率8%が適用される注文住宅

平成25年10月1日から平成27年3月31日の間に請負契約を締結した住宅。
 
もしくは、平成27年9月30日までに引渡しを受けた住宅。
 
なので、ハウスメーカーさんたちは、9月までの契約に向けて
 
かなり大きなイベントを仕掛けて契約を迫ってくるでしょう(笑)
 
工務店さんたちも、きっと、顧客確保に懸命になるでしょう^^;
 
そして、通常だと契約してから4か月くらいで建っちゃう建物が
 
契約だけして順番待ち・・・のような形になるかもしれません。
 
 
 
ここで危惧するのは、消費税が上がる前のお得感だけで
 
詳細な内容も決めずに契約だけを急ぐケースが多くなり
 
結果、トラブルが多発するのではないか?ということです。
 
契約の手付けを支払ったはいいけど、その先が・・・ということに
 
ならないように、施主(購入者)の側でも注意が必要になります。
 
 
 
消費税。
 
今は5%ですから、2000万円の住宅だと、100万円。
 
8%だと、160万円。10%だと200万円。
 
とても大きな金額ですけど
 
一生に何度も無いであろう家づくり。
 
一時のお得感でトラブルにならないように気を付けてくださいね。
 
バランスって、とっても大事ですよ!
 
 
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