おはようございます。
霧の朝・・・という釧路らしい朝を迎えた釧路^^;
今は霧は晴れましたけど肌寒い気温。
まぁ、これも釧路らしい(笑)
さて、今日はちょっとまじめなお仕事の話。
指導する特定行政庁(道市町村)によって見解が違う建築基準法。
まぁ、これ、良く有ることなんですけど。
分かりやすく大きい都市で言うと、法的に東京では良いという見解なのに
神奈川ではダメだという見解になったりすることが有ったりするわけです。
これには各都道府県や市町村で制定している条例があったりしますから
私道が違って当たり前と言えば当たり前の部分も有るのですけれど・・・。
ただし、法的に根本的な部分は、共通の解釈をするというのが原則です。
そして・・・都道府県、市町村に、数年前から民間の審査機関が加わったから
それぞれの指導見解が違うという事態は面倒くさいことになるわけです ^^;
ここで、一つの例・・・というか、今まさに???となっている案件を一つ。
問題は、住宅の居室の採光について。
住宅の居室(部屋)は、原則全て、採光、換気ができる窓を有さなければならず
採光に関しては部屋の面積の1/7以上の有効開口面積(ガラス面積)が必要。
隣地からの離隔距離により補正係数があり、それを掛けての数字で算出され
敷地の属する用途地域によって、隣地からの必要な離隔が決まってきます。
で、この距離や有効開口面積がとれていないと、居室とすることはできません。
なので、この位置にはプラン上、水周りや納戸などを配置することになります。
ただ、これが・・・共同住宅(アパート)になると、居室を配置したくなる(笑)
分譲マンションなどで、よく見る「サービスルーム」とか「セカンドルーム」
「N」などとと呼ばれている、「洋室」とか「寝室」とか表示されない部屋。
あれが、この法的な採光(換気・排煙)が設けられていない部屋なんです。
で、そのサービスルームには、しっかりとクロゼットもついてたりして(笑)
窓もついていて、法的な採光を考えないと普通の部屋なんですよね^^;
実際、居室じゃない部屋にクロゼットがついてるってのはどうかと思いますけど
これ、なぜか・・・暗黙の了解チックに確認申請もおりていたりします。
グレーだけど、アタシが東京で分譲マンションの設計をしていたころからの話。
で、それは、今もそうらしく・・・札幌にある民間審査機関では確認がおりるそう。
そうやって、中層の共同住宅が建設されているので間違いはありません。
でも、とある行政庁では・・・ダメだと言います。
居室は採光をとれていなければならない。・・・まぁ当たり前ですね。
でなければ納戸だから、それ自体が収納。部屋の広さもバランスがあるよね。
うん、アタシもそう思います。
釧路で仕事をするようになってからのアパート設計では、今までモラルとして
アタシなりに・・・採光・換気を確実に確保してきたという経緯が有ります。
いや・・・ほら、土地が広いから・・・ですね ^^;
でも、民間審査機関で「サービスルーム」を認められていることを知っている
人にとってみれば「なんでできないの?!」ってことになってしまいますね。
行政庁の指導やなどを説明はするのですけど・・・う~~~んという感じ^^;
ある意味、脱法行為のグレー部分での暗黙の了解チックな見解。
アタシ的には、それをNOと言える行政は、ある意味いいね!って思いますけど
これ、個人資産も関係してくるから、非常にやっかいなことなんですよね^^;
ダメだと言っている役所は
「民間審査機関で(確認が)通ってしまった物件に関しては、こちらは何も言わない」
と言ってるし・・・どうしても・・・の時には民間審査に提出かなぁ・・・。
若いころは、法の合間をすり抜けて~~~に快感を覚えた時期も有りますが^^;
なんだか、最近、それもどうかなぁ?と感じてしまうお年頃になったようです(爆)
とまぁ、こんな感じの事が、行政によって各々様々あるわけなので・・・(笑)
設計事務所としては・・・なかなか苦労も絶えないわけですね~~~~(爆)