以前、このブログでも記事にした瓦礫処理への法律の壁。
国が、瓦礫処理指針を出したそうで
専門家が判断すれば、所有者の許可なく処理できるようになったみたいです。
まぁ…専門家って誰だろう?という気もしますが…^^;
そんな中、その時、記事のコメントで話題になった
思い出の品、アルバムなどはどうなるんだろう?
なんと!!
瓦礫処理をしている方々が、できるだけ集めてくれているらしいです。
できれば持ち主の手に戻るように…という気持ちなのでしょう。
大変な中にいても、そんな気持ちを持てることが本当に素敵ですね。
できるだけ多くの方の元へ、思い出が帰れますように…。
******************* 今日の被災地から **********************
被災地より◇ありがと~~~ベガルタ仙台!
今日のありがとう☆災害ボランティアセンターから
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さて、ここのところ…打合せ時に必ず出てくる震災の話題。
↑バタバタで、こんなことになっているアタシの机…酷いです(爆)
釧路の建築業界が大変だ~!!が一番多いですけど…
よく聞くのは「義捐金や支援物資って本当に届くの?」です。
支援物資は、各災害センターには届いてはいるのでしょうが
人手や燃料不足などで、思うように被災者の手に渡って無いようでしたが
それは、これからのボランティアさん達の活躍により改善されるでしょう。
じゃ、義捐金は?
「義援金」は、国内で発生した大規模災害に対して皆さまからお寄せいただくもので、全額を義援金配分委員会(※)に送金いたします。その後、同委員会で立てられた配分計画に基づいて、被災者の方々へ届けられます。
※都道府県が主体となって構成される委員会で、赤十字は構成メンバーの一員です。
日本赤十字社では、今回の震災の被害が甚大かつ広範囲に及んでいることから、被災県組織に代わり、皆さまからの義援金を受け付けております。
※この義援金は寄付金控除の対象となります。
※個人については、所得税法第78条第2項第1号、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
※法人については、全額損金扱いとなります。
とのことことで…被災者に公平に分けられるものだったんですね。
アタシってば…復興時に必要な様々な事にも使われるんだと思っていました^^;
例えば、ボランティア活動に必要な運営費用などの資金だとか。
それはまた…違う形での募金や、国からの補助(?)になるんでしょうか。
昨日の記事への客員研究員さんのコメント
たとえば赤十字の義援金は配分委員会の議論を経て
都道府県に入ります
というわけですからオカネは県が持つことになります
このオカネを活用するための
ワタシのアイデアとしては
①石巻災害(復興)支援連絡会議が復興作業を受託する
→会計経理が怪しいので受託できそうにないですね
②県から「石巻災害(復興)支援連絡会議」が作業するための補助金をもらう
→補助金の取り扱いは以上に高度なのでめんどくさいです。災害時には特にですね
③県に「石巻泥バスターズ課」を作ってもらって、連絡会議メンバーは期間限定の臨時職員となり県のオカネで作業する
→公務災害にも対応で日当程度まで出ますからメンバーのその後の生活再建も期待できます。あらゆる資材は現物で県から受領できます。
とか?
なるほどぉ。。。何やら、とっても面倒な事のようですね ^^;
本当なら、取り急ぎ必要な作業について、沢山の県外ボランティアを受け入れたり
(たくさん受け入れるということは、寝泊まりや食事などが必要ですよね)
地元被災者でも参加できる=雇用が生まれるような義捐金の使われ方って
今のままでは不可能ということなのでしょうか。
皆、困っている人のために何かをしたいという気持ちが有ります。
釧路人たちは、大きな地震を何度も経験してきているからか
そういった意識は、とても大きいと思います。
でも、どこに何をしたらいいかが分からない。
だから、皆、とりあえず「募金」という形をとるしかないんですよね。
あるブログへの神戸の方のコメント
必要とされるところへ、必要とされる物資や義捐金
私たちの気持ちを手渡せるように!
これが私たち支援する方の今後の課題なのかもしれませんね。