いや~日が長くなりましたね~!
日々、春へと近づいている…と思うのですが…
釧路では2ヶ月ぶりのまとまった雪となったそうです。
そんな今日は、打合せや何やらで、あっという間にこの時間 ^^;
…で、先日の記事、施主からの相談で思うこと①の続きです。
長文ですので、ご興味の無い方はスルーしてくださいね^^;
建築確認申請を申請する際、設計者と同時に【工事監理者】を
指定して(または未定)申請しなければなりません。
建物を工事する際には工事監理が必要で、それは建築士で無ければ
できないことになっています。
工事監理(こうじかんり)とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。 (建築士法第2条6より引用) まぎらわしいが、監理とは別に管理も存在する。 工事管理は施工者が現場を運営する業務でいわゆる現場監督がそれを行う。 監理は建築士が行い、管理は現場監督が行う。(ウィキペディアより)
この、工事監理を知らない方が多いのではないでしょうか?
工事監理ということも多くみられます。
この場合は、工事監理と工事管理が自社管理として行なわれます。
多くの場合は、設計した建築士がうけることが一般的ですが…
工事管理の部分は施工会社の現場監督(または大工さん)ということになります。
私の場合、プランニングと設計だけをうけている施工会社も有りますし
プランニングから工事監理までをうけている施工会社も有ります。
でも、工事管理はできませんし、使用する資材も各施工会社により
その会社が見積金額に合わせて選ぶものしか使用できません ^^;
それでも、土地の建築条件などで施工会社を決めなければならない方も
いらっしゃるので、櫻の場合、施工会社が決まっている場合を想定して
通常の設計監理料金と比べ金額を抑えた形の契約方法を設定しています。
この場合は、主に構造や設備、使い勝手に対する図面照合監理業務となり
仕様や、使用材料、見積調整などは施工会社にお任せすることになります。
色合いやコーディネート業務は、もちろんご相談に乗りますよ^^
こう書くと…
施工会社依頼の設計監理とは何が違うのか?ということになりますよね?^^;
施工会社からの依頼の場合は、依頼主は施工会社ですから…
極端な話、加害者を弁護する弁護士のようなもので、違法性が無い限り
その会社の使用材料や工法についての良し悪しを、施主に直接説明する
ということはできません。
もちろん、施工会社に忠告したり一緒に考えたりすることは有りますけど
その内容は、請負(売買)金額にもよりますから、均一では有りません。
かたや、施主依頼の物件についてはどうか?というと…
施工会社が決まっている場合でも、その施工会社の工法や仕様で???と
感じることがあれば、それについて施主と相談し、施工会社と協議して
是正できるものは是正をしてもらう努力をしていきます。
施工会社が決まっていない場合は、もちろん工法から仕様全てにおいて
施主と一緒に決め、図面をつくり、それを元に積算調整、工事監理まで
一貫して設計事務所としての業務となります。
あ…もちろん、アフターの相談にものりますよ^^
私としては、こういう風に業務を区切っているつもりなのですが…
なかなかそれが上手く伝わってくれない部分も多いようです ^^;
長くなってしまったので、記事は…次回に続きます(笑)