ハンコ。
確認申請を出すとき、書類の申請者(施主)のハンコと代理者(施主に変わって確認申請を出す人)と設計者、工事監理者のハンコ(認印)が、今年1月1日から不要となりました。
それに伴い、添付図書への設計者の押印も不要とのこと…う、う、、う、、、
うれしいっ!!(笑)
今まで30年以上…確認申請を出すたびに図面に押してきたハンコ。
住宅でも20~30枚くらい、大きな建物になると数百枚の図面1枚1枚にハンコを押して…ということをしてきました。
でも、認印だし誰でも押印できるし、CADによる図面になって手描きでの訂正も殆ど無くなり、あまり意味を感じなくなっていたハンコ(笑)
あの作業から解放されるとは夢のよう(笑)
昨年、コロナ禍での色々な手続き上の押印を緩和する動きがあったのは記憶していますけれど、1月1日施行とは動きが早かったですね~。ちょっとビックリしました。
但し、委任状(申請者(施主)から代理者への委任)の押印は「契約に変わる証明」の意味合いから、押印が必要とのこと。
また、施主等の変更届なども押印が必要なようですが、その取扱いについては審査機関にご確認ください。
私の業務で言えば、作業からは解放されるけど…委任状には押印が必要なので、これを施主に押印頂くのは変わりません。
さてと、今週中に出そうと思っていた書類。工務店からの依頼物件での
なんと!施主の名前のフリガナが違っていたという記載事項変更届。
こんなこと初めての経験(笑)
でも、考えたら…これから一筋縄では読めないキラキラネームの施主がでてくることを考えたら、フリガナの確認は重要になるかもしれません。
そんな時代、オンラインによる申請が普通になるのは近いかもしれませんね。
あら…この記載事項変更届は押印が必要なのかしら?確認しなくちゃ…。
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