4月1日、エイプリルフール。
気の利いた嘘が思いつかないので、真面目な話を書いちゃいます(笑)
新型コロナの影響による給付金配布とか、確定申告や車検などの期限猶予、中小企業などへの低金利での融資制度などが決められ始まっていますね。
ワタシの仕事関係でいえば、トイレや食洗器など住設の納期が遅れているため、完了検査が受けられない(検査済証がでない)ことにより、引渡しができない=住宅ローンが実行できない=建設会社が倒産を防ぐために、国交省から一部が未完であっても確認申請や適合証明の済証などを速やかに進めるように通達されています。
国土交通省サイト:https://www.mlit.go.jp/common/001331387.pdf
現在、メーカーでは受注も少数であれば納期が1~2か月という回答がでているそうですが、数十個単位と大口のものは未だ受注すらできない状況のようです。
・でも、住宅には引っ越せないよね
そう、たとえ完了検査済証がでて、融資実行=引き渡しを受けたとしても、食洗器が無いくらいなら生活できますけど、トイレが無いと生活ができません^^;
ということは引っ越せないんです。
ワタシの周りでは、かろうじて納品が可能だった(契約品とは他メーカーの)トイレを施主の了解を得て取り付け、後日入れ替えるという手段をとっている会社が多いようで、これなら引っ越せますね。
では、それができない場合はというと…?
・家賃や利息は誰が負担する?
引き渡しができないと、建設会社が困る…と同時に、施主が賃貸住宅に住んでいる場合には、予定外の家賃が毎月かかってきます。また、中間金の借り入れに対する金利負担も続きます。
引き渡しを受けても引っ越せないとなると、中間金金利の負担こそありませんが、住宅ローンと家賃、両方の支払いが発生してしまいます。ただ、もしかすると工事代金を貰った施工会社から家賃の半額や全額を施工会社が負担(その分の値引き)しますという話が出るかもしれませんが…それも負担が大きいように思います。今回の件は施工会社が悪いわけではないですからね。
・住宅ローン返済開始日が延長されれば…
そこで考えるのは…住宅ローンの実行日から最初の返済開始日を遅らせることができないのか?という疑問です。(もしかすると、既にそうした金融機関が有るかもしれませんが…)
例えば、引き渡しを受けてから1~3か月後と期間を定めて返済開始日を変更、設定することができるなら(例えば、金利だけは支払うとしても…)関係者にとっては一番良いことように思います。
もちろん、住宅ローン減税や色々なところでの調整は必要になると思うし…あくまでも素人考えなので、ワタシの考えが及ばないデメリットもあるかもしれませんけれど…お金を貸せばいい的な発想よりも理にかなっているような気がしますが、どうでしょう。
・住宅ローン減税の適用緩和 1年延長の方針
新型コロナウイルスの影響による工事の遅延で本年12月末までに入居できなくても適用を受けられるようにするため、1年の延長をする方針のようです。
・住宅ローンの返済に困ったら
新型コロナウイルスの影響に対しての様々な方針が日々更新されてきています。この先、住宅ローンを含む各種ローンの返済に関することも対応が検討されることでしょう。仕事によっては、収入が激減されることあるかもしれません。
住宅ローンの返済に困ったら、遅延が発生する前にまずは金融機関に相談してみてください。各金融機関で、融資返済条件変更などの相談窓口が開設されています。
・北洋銀行
https://www.hokuyobank.co.jp/announcement/pdf/20200324_071757.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/common/dat/2020/0326/15851836151478226043.pdf
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