年内に下ろさなきゃいけない確認申請や景観条例の変更申請やフラット35の申請や…なんやかんやとバタバタしておりましたが、とりあえず…出すものは出してひと段落。とはいえ、絶賛審査中ですから本当のひと段落は年末ぎりぎりになるのですけれど ^^;
釧路市では釧路市景観条例により新築の場合、最高高さ13m又は延床面積が1500㎡以上の建物の外壁の色合い等が審査(規制)されています。それでも、一般的な外壁に使用するような色合いは問題ありません。赤とか紫、ゴールドなど…一般的に派手といわれるような色合いが使用される面積を規制しているという感じでしょうか。
写真は釧路ではじめて私が設計した景観条例対象物件、市内の賃貸マンションです。5階建てなので高さで対象になりました。絶賛工事中。殆んどが単身者用のお部屋ですけれど3月入居可なので、部屋をお探しの方はどうぞお楽しみに。
東京で分譲マンションの設計を担当していたころは、この景観条例というものは珍しかったと思います。自然公園内や風致地区内などでの経験はありますけれど、それ以外ではあまりなかったかも。まぁ、昔は…あまり奇抜な色を使おうといういう人も珍しかったように思います。
ただ過去に
まことちゃんハウスで訴訟になったり
https://4travel.jp/travelogue/10228558
確か横浜だったと思いますが、隣に建った建物のピンク色が反射してお隣の家の室内がピンク色に染まることで裁判になったという事例があります。
そういうトラブルを回避するためにも、ある程度法律や条令で色合いを取り決めることにワタシは賛成です。
ところが釧路では、景観条例の対象建物であるにも関わらず赤と白でデザインされた外壁の娯楽施設が釧路駅近くに存在します。
https://p-town.dmm.com/shops/hokkaido/13066
この色合いに反対する市民も少なくなく話題になりましたけど、条例の規制値内であったとのことで法的には問題が無い…とのことらしいです。
ただ、個人的には、もう少し釧路駅前の景観というものを考慮して欲しかったなぁと勝手ながら思ったりもします。例えば…これからのことを考えるのであれば、区域的に駅付近から幣舞橋を含む地域を重点的に規制をかけるなど、何かしら策を講じる必要があるのではないかと考えています。
人が、その人の置かれた立場によって設計・監理・施工をするものですから、地元の市民の思いとかけ離れてしまうことが多々あります。それを最小限にとどめる法律が有っても良いですよね、きっと。
さて、今日の夜は建築士会の会議です。道路は滑るかなぁ~^^;
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